倫理委員会

倫理委員会・特別倫理委員会の設置目的

 当院で行われる医療行為及び医学の研究(以下、「医療行為等」という。)について、医の倫理に関するヘルシンキ宣言及び西宮市個人情報保護条例等の趣旨を尊重しつつ医学的、倫理的、社会的観点から審査するため、西宮市立中央病院倫理委員会(以下、「倫理委員会」という。)及び西宮市立中央病院特別倫理委員会(以下、「特別倫理委員会」という。また、両委員会をまとめて「委員会」という。)を設置する。

倫理委員会・特別倫理委員会の役割(審議事項等)

1. 審議事項

i )倫理委員会

当院で行われる医療行為等で、医学的、倫理的、社会的観点からの検討が必要なもののうち、他の機関との共同医療行為等であって、既に主たる機関における倫理委員会の承認を受けたものについて、迅速審査を行う。

ii )特別倫理委員会

当院で行われる医療行為等で、医学的、倫理的、社会的観点からの検討が必要なもののうち、上記以外のものについて、自ら、又は当該医療行為等を行おうとする者(以下、「実施者」という。)からの申請に基づいて審査を行う。

2. 審議の方針

  1. 医療行為等の対象となる個人(以下、「対象者」という。)の人権の擁護
  2. 対象者に対する十分な説明及び同意を得る方法
  3. 医療行為等によって生ずる対象者への影響及び医学上の貢献の予測

倫理委員会・特別倫理委員会の構成

1. 構成(委員の選出枠)

i )倫理委員会

倫理委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

  • 院長
  • 副院長
  • 事務局長
  • 管理部長
  • 看護部長
  • 薬剤部長
  • 病院改革担当部長
  • 医師 (1名)
  • 医事課(1名)

ii )特別倫理委員会

特別倫理委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

  • 院長
  • 副院長
  • 薬剤部長
  • 医事課(1名)
  • 学識経験者等 (2名)

2. 任期

委員会委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
なお、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3. 委員長

委員会には委員長を1名おき、副院長をもって充てる。副委員長は院長が指名する。

4. 副委員長

委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

5. 庶務

委員会の書記及び庶務は、医事課が担当する。

運営方法

1. 議事

  1. 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
  2. 委員会は、委員総数の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
    特別倫理委員会については、上記要件に加え、委員長又は副委員長のいずれか1名及び外部有識者等外部委員の1名以上の出席を必要とする。
  3. 委員会は、実施者を委員会に出席させ、実施計画等について説明を求めるとともに、意見を述べさせることができる。
  4. 委員会は、必要と認めたときは、委員及び実施者以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
  5. 委員は、自己の申請に係る審査に関与することができない。

2. 判定

  1. 審査の判定は、出席委員の3分の2以上の合意によるものとし、承認、条件付承認、変更の勧告、不承認又は非該当の形式による。
  2. 委員会は、審査終了後速やかに、指定の審査結果通知書により審査結果を申請者に通知しなければならない。
  3. 審査経過及び判定結果は、記録に留める。
  4. 審査結果は、個人情報等を除き、原則公開する。
  5. 実施者が、判定のあった申請事項の内容を変更しようとするときは、指定の倫理審査申請書により遅滞なく委員会に申請しなければならない。

委員会審査承認一覧

令和5年度に開催された倫理委員会で審査承認された課題

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